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身柄拘束からの解放

逮捕

警察に逮捕された場合,逮捕には48時間の時間制限があります。

48時間以内に事件が検察庁に送致されない場合等には身柄は釈放されます。

なお逮捕時には希望により当番弁護士が接見することはありますが,国選弁護人はつきません。 もちろん,私選弁護人を選任されたのであれば,この時点でも弁護人として接見等の活動をすることは可能です。

勾留

逮捕の身柄拘束期間制限を超えて,身柄を拘束して取り調べを行う必要があると捜査機関が考えた場合には裁判所に勾留請求を行われます。

勾留請求の際,裁判所で送致事実に関して勾留質問という質問を裁判官から受けることとなります。 勾留請求が認められると10日間,身柄が拘束され取り調べ等が行われます。

この時点で被疑者には国選弁護人を付けることができます。

10日間の勾留期間で捜査が終わらない場合には勾留延長の請求が行われ,通じて10日間の延長がなされる可能性があります。

勾留期間の終了が近づくと検察官は事件を起訴するかしないかを判断します。

勾留されたからと言って全ての事件が起訴されるわけではなく,起訴猶予となる事件も多くあります。

共犯事件の場合には,この段階ではたとえ家族であっても弁護人以外には接見禁止となることが大半です。

ご家族等が身柄拘束された場合,特に否認事件の場合には初動が重要となります。

身柄拘束された方の性格にもよりますが捜査機関の取り調べによってやってもいないのに犯行を認めたような供述調書を作成されてしまうことがよくあるからです。